移転が決まった際、どのように退去の手続きを進めれば良いでしょうか?
オフィスの移転が決まったら、まず、解約の通知は最低1カ月前までに。それと同時に移転の挨拶状を早めに手配しましょう。次に引越し業者の手配ですが、春先などの引越しシーズンには信頼のおける業者が手薄なので、早めの手配が先手必勝。
この3つの手配が完了後は、郵便局へ住所変更の連絡、現在の受け持ち電話局と新しい電話局の双方への連絡、そしてガス・電気会社には引越し日を伝え、古いオフィスのガス・電気のストップと新オフィスへの手配準備を忘れずに。
最後に、法務局や税務署などの官庁への変更手続きを完了すれば準備万端。あとは引越しを待つだけです。
必ず「原状回復」をしなければならないのでしょうか?
解約時、借主は破損箇所や造作などを変更した箇所を、借りた時の元の状態(原状)にもどす「原状回復義務」があり、床や天井の張り替えや塗り替えが一般的です。借主は退去時に、償却を差し引いた敷金や保証金が戻るはずですが、原状回復に当然費用がかった分が敷金や保証金から差し引かれます。中には追加請求されるケースもあり、この種のトラブルが多く発生しています。注意点としては、賃貸契約を結ぶ際、原状回復の範囲をよく話しあって、後日のトラブル防止に備えましょう。
敷金・保証金はどれくらい戻ってきますか?
基本は保証金・敷金から1.償却と2.原状回復費用と3.貸主に対しての債務を差し引かれた金額が戻ってきます。まずは預け入れた敷金・保証金の金額を契約書や預かり証で確認してください。
次に、1.の償却の設定があるかどうかを契約書で確認してください。償却が固定でなく、入居した年数により償却の金額が変わる契約(スライド償却)もあります。
2.の原状回復費用は、物件や入居時の使い方により金額は変わりますので、どれくらいの費用になるのかは退去してみないとわかりません。原状回復費用は預け入れた敷金・保証金から差し引かれるケースがほとんどですが、原状回復工事を借主様側で行う場合は、敷金・保証金から原状回復費用は差し引かれません。
3.の債務は、家賃の滞納など貸主様に対して債務があれば敷金・保証金から充当(差し引かれる)される事があります。
1.2.3.の費用が保証金・敷金より少なければ、差引分が戻ってきます。もし、敷金・保証金で足りない場合は追加徴収になりますので注意してください。